サービス

提供サービス

身体介護

日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。

生活援助

ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。

医療的ケア

たんの吸引、経管栄養補給(胃ろう)

同行支援

お散歩、買い物、通院介助など

見守り

何かあった際にすぐに対応できるよう、近くで見守り待機

重度訪問介護とは?

当事業所は重度訪問介護も取り扱っております。

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者や知的障害者、精神障害者など常時見守りや介護が必要な方を対象にして、日常生活上のさまざまな支援を行うサービスのことです。
具体的には、クライアント(利用者)のご自宅に訪問し、「食事や入浴、排泄などの身体的介護」や「掃除・洗濯・炊事などの家事援助」、「生活におけるさまざまな相談やアドバイス」などを提供します。他にも、外出する際の移動を含めた援助などもサービス内容に含まれています。
障害があることで引き起こされる日常生活上の問題に対して、包括的に支援を行うのが「重度訪問介護サービス」です。

ご利用までの流れ

重度訪問介護は障害サービスの1つなので、利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。手続きの流れは以下の流れになります。

① ご相談・申請
お住まいの市区町村の相談支援事業所または障害福祉の窓口に相談します。
申請の時に、「サービス等利用計画」を作成するため、希望する計画相談支援の事業所を選択します。
② 調査
心身の状況に関する106項目のアセスメントと概況の調査を行います。
また、市区町村の認定調査員と面接を行います。
③ 判定
公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)
一次判定の結果と医師意見書をもとに障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定を行い、障害程度区分(障害支援区分)【区分1~区分6・又は非該当】の認定が行われ、本人に結果が通知されます。
④ 支給量の決定
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
⑤ 契約・利用開始
事業所と契約し、サービスの利用を開始します。